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相続放棄申述をするべき人の範囲

相続放棄申述をする目的

相続放棄をする目的は様々ですが、多くの場合には、次のいずれかに該当するのではないかと思います。

  1. 被相続人が残した借金・滞納税金の支払義務を免れたい。
  2. 遺産争いに巻き込まれたくないので、相続人資格を喪失させたい。
  3. 自分は生活に不自由はしていないので、遺産をもらわなくても良い。
  4. 特定の人に遺産をまとめたい。

上記のうちでも、1.借金や滞納税金の支払いを免れるための相続放棄が最も多いと考えられます。

以下では、「借金を免れたい」という理由で相続放棄申述をするべき人の範囲を説明します。

相続放棄申述をするべき人=法定相続人

借金を免れるための相続放棄は、基本的には法定相続人(民法で定められた相続人)全員が行わなければなりません。

それでは、法定相続人とはどのような人のことなのでしょうか?

配偶者は法定相続人

死亡した人(被相続人)に配偶者(夫もしくは妻)がいる場合、その人は常に相続人となります。

ただ、死亡時に既に離婚していた場合、離婚した配偶者は相続人とはなりません。

第1順位の法定相続人:直系卑属

直系卑属とは、死亡した人(被相続人)の子供、孫、ひ孫などのことです。

直系卑属がいれば、まず直系卑属が相続人となります。

なお、被相続人に配偶者がいる場合には、直系卑属とともに配偶者が相続人となります。

第2順位の法定相続人:直系尊属

直系尊属とは、死亡した人(被相続人)の父母、祖父母などのことです。

第1順位の直系卑属が誰もいない場合には、第2順位の直系尊属が相続人となります。

なお、被相続人に配偶者がいる場合には、直系尊属とともに配偶者が相続人となります。

第3順位の法定相続人:兄弟姉妹

第1順位の直系卑属がおらず、第2順位の直系尊属もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、被相続人に配偶者がいる場合には、兄弟姉妹とともに配偶者が相続人となります。

法定相続人全員が相続放棄申述をすべき理由

上記のとおり、法定相続人にはその順位が定められており、第1順位の法定相続人がいなければ第2順位の法定相続人が、第2順位の法定相続人がいなければ第3順位の法定相続人が、それぞれ相続人となります。

そして、これは先順位の法定相続人が相続放棄をした場合も同様です。

つまり、第1順位の法定相続人全員が相続放棄をして借金を免れた場合、今度は第2順位の法定相続人に借金がまわってしまうことになります。

したがいまして、全員が借金を免れるためには、法定相続人全員が相続放棄申述を行わなければなりません。

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司法書士・行政書士高野和明
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