相続放棄を行うためには、必要書類を揃えて家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
なお、提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続放棄申述を行う裁判所については家庭裁判所一覧のページをご覧ください。
相続放棄申述を行う際に必要となる書類、印紙等は次のとおりです(各家庭裁判所によって若干異なる可能性があります)。
相続放棄申述書自体は家庭裁判所から貰うことができますので、それに記載をしていただければ問題ありません。
なお、相続放棄申述書には本人又は代理人の署名と押印が必要になります(家事審判規則114条2項)。
通常は、相続放棄の申述人本人が自分で署名することになります。
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