お気に入りに追加

相続放棄申述の方法

相続放棄申述は、家庭裁判所に申立て

相続放棄を行うためには、必要書類を揃えて家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

なお、提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

相続放棄申述を行う裁判所については家庭裁判所一覧のページをご覧ください。

相続放棄申述の必要書類など

相続放棄申述を行う際に必要となる書類、印紙等は次のとおりです(各家庭裁判所によって若干異なる可能性があります)。

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄申述を行う相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 3ヶ月過ぎてから相続放棄申述をする場合、債権者からの督促状など(相続財産があることを知った日がいつなのかを証明できる資料)
  • 相続放棄申述の際に収入印紙800円分、相続放棄申述受理証明書の取得の際に収入印紙150円分
  • 郵便切手数百円分

相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書自体は家庭裁判所から貰うことができますので、それに記載をしていただければ問題ありません。

なお、相続放棄申述書には本人又は代理人の署名と押印が必要になります(家事審判規則114条2項)。

通常は、相続放棄の申述人本人が自分で署名することになります。

相続放棄の無料相談受付中!!

相続放棄仙台どっとこむを運営するHigh Field司法書士法人・High Field行政書士事務所では、相続放棄手続についての無料面接相談を承っております。

相続登記、遺産分割協議、遺言書作成など、相続放棄以外の遺産相続手続のご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。

⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する

無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
司法書士・行政書士高野和明
相続仙台どっとこむなら初めての相続手続でも安心!どんなことがご不安ですか?知りたい3つを今すぐ解決!
知りたい不安その1 相続手続の料金を知りたい!
知りたい不安その2 どんなスタッフが対応してくれるか知りたい!
知りたいその3 面接相談の様子が知りたい!