相続放棄をした相続人は、その相続に関しては初めから相続人とはならなかったものとみなされます(民法939条)。
一見すると、相続放棄をした相続人はもう相続とは一切無関係であり、相続財産も放っておいていようにも思えますが、実はそうではありません。
民法940条1項により、相続放棄をした相続人は、その放棄によって相続人となった者(後順位の相続人)が相続財産管理を始めることができるまでは、自己の財産と同一の注意をもって相続財産管理を継続しなければなりません。
相続放棄仙台どっとこむを運営するHigh Field司法書士法人・High Field行政書士事務所では、相続放棄手続や、その後の相続財産清算人選任手続等についての無料面接相談を承っております。
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