民法95条は、錯誤(勘違い)状態に陥って為された意思表示が無効であると定めています。
そして、相続放棄申述は家庭裁判所に対する意思表示ですから、民法95条の適用があるとされています(この点、民法には明記されていませんが、最高裁判例(昭和40年5月27日)が認めています)。
つまり、相続放棄申述が錯誤によって為された場合には、相続放棄の無効を主張することも可能と解されています。
相続放棄には錯誤無効の適用がありますが、申述人本人が相続放棄の錯誤無効を主張する場合の方法としては、次の2通りが考えられます。
ただし、上記については明文の規定がないため、どの程度認められるかは不明です。
詐欺による相続放棄申述の取消しが主張できる場合には、そちらを選択したほうが確実かもしれません。
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