分かりづらいかもしれませんが、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しただけで、相続放棄申述の効力がすぐに発生するわけではありません。
相続放棄申述の効力が法的に発生するためには、家庭裁判所の審理を経て、相続放棄申述が受理される必要があります。
さらに分かりづらいかもしれませんが、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、書記官に受け取ってもらったとしても、これは相続放棄申述の受理にはなりません。
つまり、家庭裁判所に行って相続放棄申述書を書記官に渡しても、相続放棄の効力は発生しません。
家庭裁判所は、申述人から相続放棄申述書の提出を受けた後、法律の要件を満たしているかどうか、本当に本人から申述がなされたものかどうか等の審査を行います。
家事審判法等の法律の中には、相続放棄申述の受理に際してどのような審査を行うべきかの定めは置かれていませんので、家庭裁判所によって審査の方法が異なる可能性もあります。
多くの場合には、家庭裁判所から申述人に対して照会状が届き、申述人がそれに対する回答書を提出する方法によって相続放棄申述の審査が行われているようです。
家庭裁判所から届く照会状の内容は事案によって異なりますが、基本的には以下のような内容が共通しているようです。
照会状に対して適切な回答書を家庭裁判所に提出すれば、相続放棄申述が受理されます。
家庭裁判所は、届いた回答書の内容を見て問題がなければ、相続放棄申述を受理します。
そして、相続放棄申述の受理によって初めて相続放棄の効力が発生します。
相続放棄申述が受理されて相続放棄の効力が発生した場合には、家庭裁判所から申述人に対して相続放棄受理通知書が送付されます。
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