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熟慮期間の伸長

熟慮期間は伸長(延長)できる

民法上、相続放棄ができる期間(熟慮期間)は伸長することができます。

そのためには、家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てを行い、その旨の決定を出してもらわなければなりません。。

熟慮期間伸長の要件

相続放棄ができる期間を伸長してもらうためには、「相続財産が多く、調査に時間を要する」等、3ヶ月以内では承認か放棄かを決められないことが分かる事情が必要です。

ただ単に、「自分は優柔不断なので決められなくて・・・」というだけでは認められないと解されています。

家庭裁判所への熟慮期間伸長申立て

熟慮期間伸長を申し立てる際には、次のような手順を踏むことになります。

  1. 申立てに必要な戸籍を集める。
  2. 熟慮期間伸長の必要性が分かるような証拠を集める。
  3. 所轄の家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長申立書を提出する。
  4. 必要に応じて、家庭裁判所より照会がありますので、これに回答します。

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司法書士・行政書士高野和明
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