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単純承認とは

相続人の選択権

被相続人が死亡すると、相続人は相続財産を承継することになります。

しかし、全ての相続人が相続を望むとは限りません。

民法は相続について次のような複数の制度を設けており、相続人はいずれかを選択することができます。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

単純承認とは

民法920条は「相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定めています。

これを基に考えると、単純承認とは、限定なしに相続人の全ての権利義務を承継することであると言えます。

全てのマイナス財産(義務)も承継することになりますので、プラスの財産よりも借金や滞納税金などのマイナス財産が大きい場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。

そのため、被相続人に借金があった場合や被相続人が連帯保証人になっていた場合には、単純承認をするかどうかを慎重に判断する必要があります。

なお、限定付きで相続を承認することを限定承認、相続を拒否することを相続放棄と言います。

単純承認の手続

民法上は、相続人が限定承認も相続放棄もしなければ、単純承認になります(民法921条2号)。

限定承認や相続放棄を選択できる期間(熟慮期間)内に何もしなければ自動的に単純承認したことになりますので、単純承認のための手続は必要ありません。

単純承認とみなされる場合(法定単純承認)

次の3つに該当する場合には、相続人は単純承認したものとみなされます(民法921条)。これを法定単純承認と言います。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為および民法602条に定める短期の期間を超えない賃貸をすることは例外)
  2. 相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
  3. 相続人が限定承認や相続放棄をした後に、債権者を害することを知りながら相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、 相続財産の全部もしくは一部であるということを知りながら財産目録に記載しなかったとき

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司法書士・行政書士高野和明
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