相続放棄申述書を提出したものの、受理される前に気が変わり、「やっぱり相続放棄はやめよう」と考えた場合には、相続放棄申述を「取り下げる」ことになります。
相続放棄申述の受理前、いわば相続放棄の効力発生前でしたら、相続放棄申述を取り下げることは可能です。
この場合には、相続放棄申述の取下書を家庭裁判所に提出することになります。
前述のとおり、受理前(効力発生前)に相続放棄申述を取り下げることは可能です。
それでは、相続放棄申述が受理され、相続放棄の効力が発生した後に相続放棄がなかったことにすること(以下、「相続放棄の撤回」といいます)は可能でしょうか?
結論から申しますと、相続放棄の撤回はできません。
これは民法919条1項に定められています。
つまり、遺産には数百万円の借金以外存在しないと思って相続放棄申述を行い、その効力が発生した後、実は何億円もの遺産があることが判明したとしても、相続放棄を取りやめて(効力を失わせて)再び相続人になることはできないのです。
前述のとおり、相続放棄申述が認められて相続放棄の効力が一度発生してしまうと、その後に相続放棄を撤回することはできません。
したがいまして、相続放棄申述を行う際には慎重に検討しなければなりません。
※ なお、相続放棄の撤回は認められていませんが、相続放棄申述に詐欺や脅迫などの事情がある場合には、相続放棄の取消しは認められています。
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