民法96条は、詐欺や強迫によって意思表示を行った場合、その意思表示を取り消すことができる旨を定めています。
相続放棄申述も家庭裁判所に対する意思表示である以上、相続放棄申述を行うに至った経緯に第三者の詐欺や強迫が含まれる場合、申述人は、その相続放棄を取り消すことができます。
これは民法919条2項に定められています。
相続放棄申述を取り消す場合には、家庭裁判所に対して相続放棄取消しの申述を行わなければなりません。
具体的には、家庭裁判所に対して相続放棄取消申述書を提出します。
なお、相続放棄取消申述書を提出した後、家庭裁判所がどのような審理を行うのかについては、明確な規定はありません。
家庭裁判所や裁判官によって違いがあるかもしれませんが、相続放棄申述の際に詐欺や強迫が行われていた証拠を提出したり、家庭裁判所に出頭して説明したり、そういった手続が必要になると思われます。
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