相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
つまり、相続放棄をした者には遺産を処分する権利はありません。
それにもかかわらず、相続放棄をした者が遺産を処分してしまった場合にはどうなるのでしょうか。
民法921条は法定単純承認として3つの事項を掲げ、それらに該当する場合は単純承認がなされたものとみなすと規定しています。
相続放棄申述をした者がその後に相続財産を処分してしまった場合、この行為は民法921条3号の「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部 を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」に該当します。
つまり、ある相続人が一度は有効に相続放棄を行っても、その後に相続財産を処分した場合、当該相続人の処分行為は単純承認とみなされ、相続放棄の効果は覆ってしまうことになります。
相続放棄仙台どっとこむを運営するHigh Field司法書士法人・High Field行政書士事務所では、相続放棄手続についての無料面接相談を承っております。
相続登記、遺産分割協議、遺言書作成など、相続放棄以外の遺産相続手続のご相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。