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相続放棄申述受理の後に遺産を処分したら単純承認になる?

相続放棄申述受理後の相続財産の処分

相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。

つまり、相続放棄をした者には遺産を処分する権利はありません。

それにもかかわらず、相続放棄をした者が遺産を処分してしまった場合にはどうなるのでしょうか。

相続放棄受理後の相続財産処分と法定単純承認

民法921条は法定単純承認として3つの事項を掲げ、それらに該当する場合は単純承認がなされたものとみなすと規定しています。

相続放棄申述をした者がその後に相続財産を処分してしまった場合、この行為は民法921条3号の「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部 を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」に該当します。

つまり、ある相続人が一度は有効に相続放棄を行っても、その後に相続財産を処分した場合、当該相続人の処分行為は単純承認とみなされ、相続放棄の効果は覆ってしまうことになります。

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司法書士・行政書士高野和明
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