遺留分とは、相続人に対して保護された一定割合の相続分です。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分減殺請求をし、自分の遺留分相当の相続財産を確保することができます。
相続開始後の遺留分放棄は自由であり、特に方式が定められていません。
遺留分の侵害に対して遺留分減殺請求を行使せずに放置しておけば、遺留分を放棄したことになります。
他方、相続の開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法1043条)。
相続放棄は相続権を失う制度であるのに対して、遺留分の放棄では、相続権自体を失うことはありません。
つまり、遺留分を放棄した相続人にも、法定相続分相当の相続財産を受け取る権利はあるのです。
ただし、遺留分を放棄してしまうと、遺留分に反した遺贈によって自分の相続分が侵害されたとしても遺留分減殺請求を行うことができません。
遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続開始前(被相続人の生前)に行うことも可能です。
これに対し、相続開始前の相続放棄申述は認められておりません。
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